Kaguya Reisebüro
外国人の日本での運転について

日本の地方を巡るために、レンタカーを利用したいと考える訪日旅行者も多いのではないでしょうか。
まず、運転免許証が必要ですが、すべての国際運転免許証が日本で有効なわけではありません。国際運転免許証にはいくつかの種類があります。日本で有効なのは、「道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)」に基づく国際運転免許証です。
例えばオーストリアはジュネーブ条約に基づく国際運転免許証を発行しており、日本で運転することが可能です。しかし、セルビアやブルガリアはその国際免許証を発行していないので、これらの国の人は日本で運転することができません。

もうひとつ、ユニークな制度があります。
日本と同等の運転免許制度が認められている国の運転免許証は、日本でも有効な運転免許証だと認められるのです。
つまり、母国で普段使っている免許証で、日本で運転することができるのです。
スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国、台湾がこれにあたります。
ただし、この運転免許証には、日本のしかるべき機関が発行した日本語訳が必要です。
この書類は原本を携帯する必要があり、コピーは無効です。
もちろん、本国の運転免許証の原本も携帯する必要があります。

合同会社かぐやライゼビューローでは、これらの国々の運転免許証の翻訳書類の入手をお手伝いしています。
また、レンタカーの手配も可能です。
その季節に応じ、おすすめプランの作成も承ります。